IT導入補助金2021の概要、申請方法、税務上の取扱いなど

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‐ エスピーイーが提供するサービス等生産性向上ITツール「経費精算システム・勤怠管理システム  SPEASIC」

エスピーイーの『経費精算システム勤怠管理システム  SPEASIC 』は、クラウド型の業務支援システムで、様々な業種業態の会社や、多様な働き方を念頭に、充実の機能と手軽な導入費用で、会社経営者の迅速な状況把握と経営判断も可能とし、会社の成長スピードアップと・生産性の向上、タイムリーなリスク管理をご支援いたします。

ITツールの導入については国の支援(補助金)を受けられる可能性があります。
一部、経済産業省の事業内容を下記にてご紹介いたします。

‐ 補助金の税務上の取扱い

補助金が給付された固定資産(ソフトウェアなど)の取得に関する税務上の取扱いは、以下が考えられます。

原則的には、補助金は「収入」として取扱われます。ですから、法人税においては課税対象となります。
ですが、今回のIT導入補助金のようにその趣旨から、例外的な取扱いが適用可能と考えられます。
その取扱いとは、受領した補助金を一括して収入として扱わず、固定資産の取得価額から補助金交付額を差し引き、差額を固定資産の貸借対照表価額とした上で、当該取得価額をもとに減価償却を行っていく、いわゆる圧縮記帳という方法です(法人税法第42条 参照)。
この圧縮記帳により、交付金の一時的な収入計上による税金等の社外流出を繰り延べ、減価償却手続きに則り、次第に費用化・損金化を進めていくことが可能となります。
この方法であれば、補助金が一時的な便益ではなく、取得した固定資産の効果の発現に伴ってメリットを発揮していく補助金の趣旨と合致します。

法人税法第42条の規定の適用に関しては、税理士等の専門家にご相談して頂くことが適切な税務処理をする上で有効です。

‐ IT導入補助金2021の概要

1.事業概要・目的
IT導入補助金2021は、正式には「令和元年度補正予算・令和2年度第三次補正予算 サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金」といい、 独立行政法人中小企業基盤整備機構より採択され、当機構および経済産業省監督のもと一般社団法人サービスデザイン推進協議会が事務局業務を運用しています。

中小企業・小規模事業者のみなさまがITツール導入に活用いただける補助金です。
※令和2年度第3次補正からはこれまでの通常枠(A・B類型)に加え、低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)も追加されました。

・通常枠(A・B類型)
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としています。

・低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)
低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)は、新型コロナウイルス感染症の流⾏が継続している中で、ポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けて、労働生産性の向上とともに感染リスクに繋がる業務上での対人接触の機会を低減するような業務形態の非対面化に取り組む中⼩企業・小規模事業者等に対して、通常枠(A・B類型)よりも補助率を引き上げて優先的に支援するものです。
令和元年度補正のIT導入補助金の通常枠(A・B類型)とは、制度等に一部異なる点がありますのでご注意ください。

2.補助対象者
中小企業・小規模事業者等(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)

3.補助対象経費
ソフトウエア費、導入関連費等、低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)は左記に加えハードウェアレンタル費等
※IT導入補助金2021のサイトにて公開されているITツールが補助金の対象です。

4.補助金の上限額・下限額・補助率
A類型:30万~150万円未満
B類型:150万~450万円以下
補助率1/2以内

C類型:30万~450万円以下
D類型:30万~150万円以下
補助率2/3以内

5.スケジュール<予定>
・通常枠(A・B類型)
【1次締切分】
交付申請期間:2021年4月7日(水)受付開始~終了時期は後日案内予定
締切日:5月14日(金)17:00
交付決定日:6月15日(火)
事業実施期間:交付決定日以降~終了時期は後日案内予定
事業実績報告期間:後日案内予定

【2次締切分】
締切日:7月30日(金)17:00(予定)
交付決定日:8月31日(火)(予定)
事業実施期間:交付決定日以降~終了時期は後日案内予定
事業実績報告期間:後日案内予定

【3次締切分】
締切日:9月中(予定)
交付決定日:10月中(予定)

・低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)
【1次締切分】
交付申請期間:2021年4月7日(水)受付開始~終了時期は後日案内予定
締切日:5月14日(金)17:00
交付決定日:6月15日(火)
事業実施期間:交付決定日以降~終了時期は後日案内予定
事業実績報告期間:後日案内予定

【2次締切分】
締切日:7月30日(金)17:00(予定)
交付決定日:8月31日(火)(予定)
事業実施期間:交付決定日以降~終了時期は後日案内予定
事業実績報告期間:後日案内予定

【3次締切分】
締切日:9月中(予定)
交付決定日:10月中(予定)

※最新のスケジュールは、IT導入補助金2021のサイトをご確認ください。

6.申請・導入の3ステップ
 STEP1. 支援機関に経営課題や課題解決ためのITツールを相談
 STEP2. 導入したいITツールやIT導入支援事業者を決定し、IT導入支援事業者の支援のもとホームページから申請に必要な情報を提出
 STEP3. 審査を経て採択されれば、ITツールを導入・活用(補助事業の実施)

IT導入補助金事務局に登録された「IT導入支援事業者」とパートナーシップを組んで申請することが必要になります。
※当社(エスピーイー株式会社)は、「IT導入支援事業者」に申請手続き中です。

7.補助金が給付された固定資産の取得に関する税務上の取扱い
~国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入可能(法人税法第42条)~

令和元年度補正予算・令和2年度第三次補正予算 サービス等生産性向上IT導入支援事業は、国の補助金を原資として、サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局から補助対象者に交付する補助制度です。
補助事業者が、補助金交付の対象となった固定資産の取得又は改良をし、本補助金の交付(支払い)を受けた事業年度において、当該補助金額の範囲内で当該固定資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又は確定した決算において積立金として経理した金額に相当する金額は、法人税法第42条の規定に基づき、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができるものです。
法人税法第42条の規定の適用に関しては、税理士等の専門家にご相談して頂くことが適切な税務処理をする上で有効です。

(参考)法人税法  第四十二条
1.内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(第四十四条までにおいて「国庫補助金等」という。)の交付を受け、当該事業年度においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る。)において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2.内国法人が、各事業年度において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合において、その固定資産につき、その固定資産の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
(参照:https://www.it-hojo.jp/



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