固定労働時間制を導入している企業は少数派?!

目次



‐ コロナ禍で見直される働き方と労働時間管理

時間外労働の上限規制や割増賃金率の引き上げなど働き方改革によって、従業員の労働時間管理がより一層重要性を増してきている時流の中、
コロナ禍によりテレワークや時差出勤などといった新たな勤務体系が緊急に導入され、労務担当者には法律やガイドラインに則った適切な対応が求められているのではないでしょうか。

‐ 様々な労働時間制度

私たちが働く上で、企業や業務内容、雇用形態の性質に合わせた様々な労働時間制度が存在します。
大きく分けると、1.固定労働時間制、2.変形労働時間制、3.裁量労働制(みなし労働時間制)」の3つに分類されます。
また、変形労働時間制は、「週・月・年単位の変形労働制」、「フレックスタイム制」の2つに分類され、裁量労働制については、「事業場外みなし労働制」、「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」の3つに分類されます。

それぞれの労働時間制度について次のように要点をまとめました。

1.固定労働時間制
固定労働時間制は、1日8時間以内、1週間40時間以内の法定労働時間を守った働き方です。これを超えた分だけ、時間外労働として1.25倍割増した賃金が支払われます。
1日10時間働けば、2時間分の割増賃金、1日8時間を守っていても6日間働けば48時間になりますので、8時間分の割増賃金が支払われます。

2.変形労働時間制
a)週・月・年単位の変形労働制
変形労働時間制は、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます。
「変形労働時間制」には、(1)1ヶ月単位、(2)1年単位、(3)1週間単位のものがあります。

※参考:厚生労働省 東京労働局 パンフレット(1箇月単位の変形労働時間制)
※参考:厚生労働省 東京労働局 パンフレット(1年単位の変形労働時間制)

b)フレックスタイム制
フレックスタイム制は、就業規則等により制度を導入することを定めた上で、労使協定により、一定期間(1ヶ月以内)を平均し1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、その期間における総労働時間を定めた場合に、その範囲内で始業・終業時刻・労働者がそれぞれ自主的に決定することができる制度です。

※参考:厚生労働省 東京労働局 パンフレット(フレックスタイム制)

3.裁量労働制(みなし労働時間制)
a)事業場外みなし労働時間制
事業場外みなし労働時間制は、事業場外で労働する場合で労働時間の算定が困難な場合に、原則として所定労働時間労働したものとみなす制度です。
終日外出している営業職やテレワーク(在宅勤務)など、時間管理がしづらい働き方にのみ認められています。

※参考:厚生労働省 東京労働局 パンフレット(事業場外みなし労働時間制)

b)専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制は、デザイナーやシステムエンジニアなど、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない19の業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。

※参考:厚生労働省 東京労働局 パンフレット(専門業務型裁量労働制)

c)企画業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制は、事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使委員会で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。

※参考:厚生労働省 東京労働局 パンフレット(企画業務型裁量労働制)

‐ 導入割合が一番多い労働時間制度は?

日本では1日8時間以内、週40時間以内の法定労働時間というのが昔から基本になっていますが、実際には一般的な働き方である固定労働時間制を採用している企業は全体の27.4%のみです。
大多数の企業は、労働時間に柔軟性を持たせた変形労働時間制(59.6%)や、裁量労働時間制(13.0%)を採用しているという統計データが出ています。
(厚生労働省令和2年就労条件総合調査より)

‐ テレワークを行う際に適用する労働時間制度は?

労働基準法には様々な労働時間制度が定められており、全ての労働時間制度でテレワークが実施可能です。
テレワーク導入前に採用している労働時間制度を維持したままテレワークを行うこと、テレワークを実施しやすくするために労働時間制度を変更する場合には、各々の制度の導入要件に合わせて変更することが可能です。

1.労働者の労働時間が算定できる場合
  原則、通常の労働時間制(労働基準法 第32条)が適用されます。
  また、通常の労働時間制以外にも以下を活用できます。
 ・1ヶ月単位の変形労働時間制(労働基準法 第32条の2)
 ・1年単位の変形労働時間制(労働基準法 第32条の4)
 ・フレックスタイム制(労働基準法 第32条の3)

2.労働者の専門性が高く、仕事の進め方を任せた方がよい場合
 裁量労働制が活用できます。
 ・専門業務型裁量労働制(労働基準法 第38条の3)
 ・企画業務型裁量労働制(労働基準法 第38条の4)

3.どうしても労働時間の把握ができない場合
 事業場外みなし労働時間制が活用できます。
 労働時間を算定することが難しく、ある一定の要件を満たす場合であれば、「事業場外みなし労働時間制(労働基準法 第38条の2)」を適用することができます。

‐ どんな労働時間制度にも対応する勤怠管理システムSPEASIC

当然ながら、企業として今までの労働時間制度を変更するには、様々なハードルがあると思います。
そのうちの一つとして、人事、総務の管理部門の方々が不安になるのは、勤怠管理ではないでしょうか?
「フレックス制に変えたいけど、勤怠管理はどうすれば?」
「今までの勤怠管理システムが使えなくなり、また初めから導入に時間がかかるのでは?」
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