労務管理の憲法:36協定

目次



‐ 36協定とは

労働基準法36条に基づく労使協定のことをいい、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。
一定の要件に該当する企業は労働基準監督署に届け出る必要があり、届け出をせずに法定労働時間を超えた時間外労働や、法定休日に休日労働をさせる場合や、届出の限度を超えて労働をさせた場合には、法律違反となり、処罰の対象となります。
何よりブラック企業とのレッテルを張られ、従業員の勤労意欲やロイヤリティを阻害するとともに、人材採用時に大きなマイナスになることもあります。

(参考)労働基準法36条1項
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。」

※参考:厚生労働省 東京労働局 パンフレット(36協定の締結当事者の要件)

‐ 36協定を労基署に届ける必要のある会社

労働基準法は、原則として、1日 8 時間、1週 40 時間を超えて労働(残業)させることおよび、休日に労働(休日出勤)させることを禁止しています。
しかし、業務繁忙などにより所定の勤務時間内で仕事が回らず、やむを得ない事情により残業や休日出勤させる場合もあります。
この場合などに、会社が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた時間外労働を命じる場合には、労働組合又は労働者の過半数を代表する者などと書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。

‐ 36協定に違反したときの罰則

36協定を届けずに法定労働時間を超えた労働や法定休日に休日出勤させた場合には、労働基準法違反となり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられることになります。
また、36協定に定めた限度を超過して労働をさせた場合も同様に、労働基準法違反となり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられることになります。(労働基準法119条)

‐ 36協定の作成・届出プロセス

労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には労働組合、無ければ労働者の過半数を代表する者との間で締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出る。
事業所が複数ある場合には、事業所を基本単位として届け出ることなります。

‐ 36協定上の延長限度

労働時間の延長限度は、原則として1カ月45時間・1年間360時間だが、限度時間を超えて延長しなければならない特別の事情が生じた時への対策として「特別条項付き36協定」を結ぶなど、例外取り扱いも規定されています。

‐ 36協定の特別条項

どうしても上記のような限度時間を超えた残業や休日出勤が発生してしまうことがある場合には、「特別条項付の36協定届」の届け出をすることで、上記の限度時間を超えた延長時間を設定することができます。

‐ 36協定とSPEASIC

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また労働時間や残業時間をリアルタイムで集計しているので、労働基準法および36協定上の順守すべき労働時間を月中でも監視することができます。
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