管理監督者の勤怠管理が義務化されています

管理監督者の勤怠管理が義務化されています

従来の労働基準法では、管理監督者の勤怠管理は義務ではありませんでした。

しかしながら2019年4月から施行された働き方改革関連法では、義務化されていなかった管理監督者の労働時間の把握が義務化されました。

「管理監督者」とは労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。
「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します。と厚生労働省の「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」へ記載されています。
参考:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf

まずは自社の「管理監督者」を正しく判別し、時間外割増賃金、休日割増賃金等の支払い対象者であるかどうかを把握する必要があります。
ただし労働基準法では安全配慮義務が定められているため管理監督者の勤怠管理が必要とされています。





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