残業と割増賃金 | 様々な労働形態とその実態

目次



‐ 残業の種類

残業には法定外残業と法定内残業の2種類が存在し、その区別は*法定労働時間を基準に定められます。
※法定労働時間とは、国が決めた労働時間の制限を指し、1日8時間・1週間40時間と決められています。

法定外残業とは、法定労働時間を超えて労働をした場合に適用されます。
法定内残業とは、所定労働時間を超えて労働しているが、法定労働時間は超えていない場合の時間です。

‐ 様々な労働形態

a)みなし労働時間制(みなし残業)
    固定残業とも呼ばれ、予め月の時間外労働を固定で決め、その部分に対して残業代を固定で支払う、という給与形態です。
    問題点は、どれだけ時間外労働をしても固定残業代が一定であることや、その仕組み自体を労働者が知らないため
    残業代支払いに対して透明性を欠く結果となってしまっている場合があることです。

b)フレックスタイム制
    出退勤時間が決められていない労働形態です。
    ただし、裁量労働と類似していますが、「必ず出勤しないといけないコアタイムと呼ばれる時間帯がある」「清算期間で総労働時間が所定時間を超えれば時間外労働になり残業代が発生する」など異なる点があります。

c)裁量労働制
    出退勤時間が管理されることを前提としない、高い自由度の労働形態です。
    問題点は、「実際には出退勤時間を会社に制御されている」「業務内容が法定労働時間内で終えられないほど膨大である」などが実態として挙げられます。

d)変形時間労働制
    法定労働時間を月もしくは年単位で清算することで、閑散期と繁忙期の勤務時間の差異に対応する労働形態です。
    月もしくは年ごとで見たときに法定労働時間を超えていれば時間外労働になります。

e)週休3日制
    1週間に休日を3日設ける制度です。
    週休3日制には、会社全体で週に3日の休みを設ける制度と、希望者のみ週休3日にする選択的週休3日制度があります。

その他にも、様々な雇用契約に基づき多様の労働形態や給与形態が存在しますが、原則は細かく規定により定められます。

‐ 割増賃金はいくら?

基本的には下記の通り、残業に対する割増率が定められています。

  • 時間外労働時間:1.25倍
  •     普通残業などと呼ばれる時間です。
        1日8時間若しくは週40時間を超えた場合の割増率です。

  • 休日手当(法定):1.35倍
  •     法定休日に出社した場合の割増率です。
        法定休日とは、労働基準法により定められた毎週1日、もしくは4週間を通じて4日、従業員に対し取得させるべき休日です。
        ただし、曜日の特定や一斉に休むことまでは要求されていません。

  • 休日手当(法外):0.25倍以上
  •     週休日などと呼ばれる法定外休日です。
        割増賃金は労働基準法上などに特段の規制は無いため、労働契約もしくは就業規則によって決められます。
        ただし、上記で触れた時間外労働に該当する場合には、最低25%の割増賃金を支払う義務が生じます。

  • 深夜手当:0.25倍
  •     22時から翌朝5時までの間で労働した時間です。
        例えば法定休日の深夜に勤務した時間は、1.35+0.25=1.60倍となります。
        ※通常の賃金(1時間あたり)は月給に含まれているため×1.25ではなく×0.25

    その他にも月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は中小企業で25%、大企業で50%以上と義務化されており働き方改革関連法案成立により、2023年4月からは中小企業も大企業と同率の50%となります。
    また、割増率は各企業ごと就業規定により異なることもあるため、すべてが一概ではありません。

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