勤務間インターバル制度の努力義務

勤務間インターバル制度の努力義務

勤務間インターバル制度とは、従業員が終業時刻から次の始業時刻までの間に、一定の休息(インターバル時間)を設けることで過度な長時間労働による従業員の健康へ悪影響を低減させるための制度です。
労働時間等設定改善法(労働時間等の改善に関する特別措置法)が改正され、勤務間インターバル制度の導入は2019年4月1日より事業主の努力義務となりました。
現在、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主に対して、厚生労働省が助成金を支給しています。
勤怠管理の適正化に取り組む際は導入を視野にいれてみてはいかがでしょう。
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html





無料トライアル・資料請求はこちら!
お気軽にお問い合わせください。

03-5722-5456

/ 営業時間 平日 9:00~18:00